労働者派遣事業・職業紹介事業における監査証明 - サービス案内

新労働者派遣事業・職業紹介事業における監査証明の発行に対応しております。

起業家支援

公認会計士による監査を受け、証明書を添付することで、期の途中でも許可を受けることが可能です。

 

 

 

監査証明が必要な場合

労働者派遣事業および職業紹介事業における新規許可・有効期間の更新に係る
申請には年度決算書で要件を満たすことが必要です。

もし、年度決算書で要件を満たさない場合には、次年度の年度決算書で要件を満たす必要があります。

しかし、次年度まで待てない場合には、
期の途中で事後的に要件を満たした月次決算書をもとに、公認会計士による監査を受け
証明書を添付することで、期の途中でも許可を受けることが可能です。

上記のような場合に必要な公認会計士による監査を受嘱し、証明書を発行することが可能です。

対応可能な公認会計士

貴社が監査証明(または合意された手続)を依頼することのできる公認会計士は、
貴社と取引関係のない(独立性のある)公認会計士になります。

貴社との間で「独立性」が確保されている公認会計士に限定されているため、
次のような方には依頼することができませんのでご注意ください。

・税理士(公認会計士資格を持たないため)
・貴社の顧問税理士(独立性に欠けるため)
・貴社のコンサルタントである公認会計士(独立性に欠けるため)
・貴社の役員または従業員である公認会計士(独立性に欠けるため)
・公認会計士試験合格者(公認会計士ではないため)

監査手続きの流れ

・貴社の状況や申請のスケジュールついてヒアリングをさせていただきます。
・直近の決算書、月次決算書(試算表)をお送りください。
・送っていただいた決算書を元に、必要資料を依頼させていただきます。
・経営者の方に会社の概要をヒアリングさせていただきます。
・ご提示いただいた資料に基づき、手続きを実施いたします。
 不明点はご担当者様にヒアリングいたします。
・一通りの確認作業が完了しましたら、「独立監査人の監査報告書」を作成し、
 郵送にてお手元にお届けします。
(※)所要日数はおおむね1~2週間程度の場合が多いです。
   メール・電話やWeb会議システムでのやり取りも可能です。

 

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