公認会計士による監査を受け、証明書を添付することで、期の途中でも許可を受けることが可能です。
労働者派遣事業および職業紹介事業における新規許可・有効期間の更新に係る
申請には年度決算書で要件を満たすことが必要です。
もし、年度決算書で要件を満たさない場合には、次年度の年度決算書で要件を満たす必要があります。
しかし、次年度まで待てない場合には、
期の途中で事後的に要件を満たした月次決算書をもとに、公認会計士による監査を受け
証明書を添付することで、期の途中でも許可を受けることが可能です。
上記のような場合に必要な公認会計士による監査を受嘱し、証明書を発行することが可能です。
貴社が監査証明(または合意された手続)を依頼することのできる公認会計士は、
貴社と取引関係のない(独立性のある)公認会計士になります。
貴社との間で「独立性」が確保されている公認会計士に限定されているため、
次のような方には依頼することができませんのでご注意ください。
・税理士(公認会計士資格を持たないため)
・貴社の顧問税理士(独立性に欠けるため)
・貴社のコンサルタントである公認会計士(独立性に欠けるため)
・貴社の役員または従業員である公認会計士(独立性に欠けるため)
・公認会計士試験合格者(公認会計士ではないため)
・貴社の状況や申請のスケジュールついてヒアリングをさせていただきます。
・直近の決算書、月次決算書(試算表)をお送りください。
・送っていただいた決算書を元に、必要資料を依頼させていただきます。
・経営者の方に会社の概要をヒアリングさせていただきます。
・ご提示いただいた資料に基づき、手続きを実施いたします。
不明点はご担当者様にヒアリングいたします。
・一通りの確認作業が完了しましたら、「独立監査人の監査報告書」を作成し、
郵送にてお手元にお届けします。
(※)所要日数はおおむね1~2週間程度の場合が多いです。
メール・電話やWeb会議システムでのやり取りも可能です。